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  • 当社の確認検査申請の対象となる建築物

    全ての建築物、建築設備及び、工作物

    ただし、高さが60メートルを超える建築物(超高層建築物)は、大臣認定書の写しを添付されたもの に限ります。

    建築物を安心・安全に建てるためのアドバイス

    設計・管理の依頼
    • 設計は建築物に応じた資格を持つ建築士に依頼しましたか?
    • 工事監理者は建築物に応じた資格を持つ建築士に依頼しましたか?
    図書作成・確認申請
    • 設計図書の内容についての説明はありましたか?
    • 設計の委託を受けた旨の図書を建築士事務所から受け取りましたか?
    • 建築確認の申請は行いましたか?
    • 確認済証の交付を受けましたか?
    工事監理
    • 工事監理の委託を受けた旨の書面を建築士事務所から受け取りましたか?
    • 工事監理報告書の提出はありましたか?
    検査
    • 設計図書の内容の説明はありましたか?
    • 検査済証の交付を受けましたか?
    書類

    確認済証・中間検査合格証・検査済証は大切に保管して下さい。
    (これらは住宅金融公庫の融資を受ける場合等や、将来建築物を販売したり、増改築する場合などに大切な書類となります。)

    建築確認申請に係るフロー図

    1. 建築確認申請
    2. 審査
    3. 確認済証交付
    4. 工事着工
    5. 特定工程完了
    6. 中間検査申請
    7. 中間検査
    8. 中間検査合格証交付
    9. 工事再開
    10. 工事完了
    11. 完了検査申請
    12. 完了検査
    13. 検査済証交付
    14. 使用開始

    確認申請:書類の作り方

    確認申請について

    正・副 2部、消防署によっては、消防用の控えが1部要求されることがありますので、職員に確認して ください。確認申請書を提出していただき手数料を納めていただきます。
    【 】の数字は綴じる順番を示しています。

    1. 確認申請書
    2. 建築主・設置者又は建造主の概要 (注1)
    3. 建築物及び敷地に関する事項
    4. 建築物別概要 (注2)
    5. 建築物の階別概要
    6. 委任状 (注3)
    7. 事前調査報告書
    8. 建築計画概要書 (注4)
    9. 建築工事届 (注5)
    10. 規則及び細則で定められた図書 (注6)
    11. 図面
    12. 構造計算書

    【注意事項】

    • ※注1 … 建築主等が複数の場合は、第二面の任意の追加用紙を添付して下さい。
    • ※注2 … 申請建築物が複数の場合は第四面・第五面を追加してください。(10m2以下を除く)
    • ※注3 … 代理者と設計者が異なる場合は、手続きに関しては建築主から代理人へ、訂正に関しては設計者から代 理人への委任が必要です。
    • ※注4 … 大阪府下は厚紙で提出してください。
      様式、大阪市様式の概要書をそれぞれ無償にて用意もしております。
      なお、さらにバラで提出していただけましたら、後処理に助かりますのでご協力ください。当社にて大阪府 様式、大阪市様式の概要書をそれぞれ無償にて用意もしております。
    • ※注5 … 建築工事届の4面は除却建築物がなく、除却がない=記載する項目がない場合でも、未記入でかまいま せんので、添付していただくようお願いいたします。
    • ※注6 … 規則及び特定行政庁の細則で定める図書を添付してください。
    • ●… … … 他にREJが確認を行うため、必要と認める図書その他の資料を求めることがあります。
    • ●… … … 申請する図面に防火区画その他の区画について着色明示をしていただきますと、審査もスムーズに運び ますので、ご協力ください。
    • ●… … … 京都府全域は、木造2階建てであっても令第46条及び、第47条の図書(筋交い計算書等)を添付してく ださい。
    • ●… … … 行政担当部局との協議状況の報告書である書類として、下記の図書が必要となります。
      • 滋賀県の物件については、「敷地調査報告書」が必要となります。
        特に滋賀県では都市計画法第29条、第43条等の規定についての適否を判断するために必要となります。
        1). 市街化区域は敷地面積の合計が、1,000㎡以上の場合 敷地調査報告書の「表3」の追加添付が必要となりますので、行政庁担当部局と協議してください。
        2). 市街化調整区域は全て
        3). 非線引き都市計画区域は、敷地面積の合計が3、000㎡以上の場合
      • 大阪府下は、各地方公共団体が発行する「調査報告書」が必要です。
      • 京都市内の物件については「事前協議報告書」が、が必要となります。
        計画の必要性に応じて、関係部局の経由(協議)印の押印が必要となります。
      • 奈良県、兵庫県の物件については、審査担当者にお尋ねください。
        詳細は、関係部局に問い合わせてください。

    検査申請書の作り方(中間・完了共通)

    建築物の中間検査を受けられるとき

    検査申請書を提出していただき手数料を納めていただきます。
    申込書の提出 部数は1部です。
    【 】の数字は綴じる順番を示しています。

    1. 検査申請書
    2. 建築主・設置者又は建造主の概要 (注1)
    3. 申請する工事の概要
    4. 工事監理の状況

    【注意事項】

    • ※注1 … 建築主が複数の場合は第二面の任意の追加用紙を添付してください。
    • ● … … 規則及び特定行政庁の細則で定める図書を添付してください。
    • ● … … 他にREJが検査を行うため必要と認める図書その他の資料を求めることがあります。
    • ● … … 特定行政庁又は他機関で、確認を受けられた建築物等を当社で検査を申し込んでいただく場合確認済証 及び、その副本の写し一式と ともにその原本についても提示してください。(原本照合後に返却させてい ただきます。)

    検査申請書の作り方(中間・完了共通)

    確認申請と同時に検査の申し込みをされる場合、当社の検査申請書の第一面が必要になりますので 御注意下さい。

    アクセス

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    地下鉄谷町線守口駅(1)番出口よりすぐ

    〒570-0028 大阪府守口市本町2-5-18守口CIDビル3階
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